裁判官を告訴することが可能ならば…
本当にあまりにも酷い判決をする裁判官などに対して告訴するということは出来ないものですかね。
もちろん福岡の3児死亡飲酒運転追突事件のことです。追突事故とはあえて書きません。
懲役七年六ヵ月。明らかに逃げ得になる量刑ですね。常軌を逸した判決といっても良いかも知れません。
仮に飲酒運転で人を撥ねた場合、降りて介抱したり救急車を呼んだりしても、撥ねられた人の結果が同じなら、そのまま轢き逃げして酔いを醒まして飲酒運転の痕跡を消せれば、後で出頭した方が罪が軽くなるという論法すら構築出来ないのでは、とても裁判をする値しない能力と思いますが。
状況を聞くと、飲酒運転を抜きにしても、これは危険運転罪が適用されるのではないだろうか?
飲酒や薬物を使用しての運転だけを危険運転と認識するべきではないはず。大幅な速度超過や故意の逆走、故意の幅寄せや車間距離の詰めなども、危険運転とされるはずではなかったのか。
そうでないと、またおかしな話になる。飲酒・薬物使用における運転行為だけで済ましてしまえば、また同じことを繰り返すだろう。
事故のあった道路が法定速度の60㎞/hだったとしても、100㎞/h出ていたとされているとなると、一発免停になるほどの速度超過で走っていたことになる。
それに正常な判断が出来るというのなら、事故直後に追突された車がどうなっていたかも分かるはずだ。
殺意がないにしても殺人事件と変わらないと言って良いくらい悪質なケースであるといえるだろう。
そもそも酒酔い運転か酒気帯び運転かで危険運転致死傷罪を適用するかどうかの量刑を判断すること自体おかしい。
人によって同じ酒量でも酔い方は異なるし、アルコールの分解の早さも違う。多く飲んでも酔わない人もいれば、少し飲んだだけで泥酔してしまう人もいる。すぐ酔いが醒める人もいれば、丸一日かかる人もいる。
粕漬けを食べただけで呼気にアルコール反応が出ることもあるし、具体的な基準となるものがないからだ。
私も酒には弱いからこの点はよく解る。私の場合は酔うのが嫌いだから、正月などの特別な日以外はまったく飲まないが。
それでも元日の朝にお屠蘇少量飲んだときには、夜まで酒の影響で頭の調子が良くなかった。酔いが醒めていないというのではなく、酒を飲んだ時の気分の悪さがそのまま夜まで続いたというものだった。
さらに被告は事故後に大量に水を飲んで証拠隠滅も謀ってもいる。情状酌量の余地もなしであろうに。
これでは危険運転致死傷罪などあってないようなものだろう。飲酒運転による犯罪の見せしめとしての意味もある裁判だっただけに、その場は逃げて酒を飲んだ証拠も消してしまえば罪が軽減されると判断されれば飲酒運転などなくならないだろう。
裁判官が社会悪を助長させるとあれば告訴も辞さないというのも有りであると思うが、いかがだろうか。
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